預貯金と同様に万一の場合も安心
幅広い銘柄に分散投資するので、 もうひとつ、投資信託と銀行預金には大きな違いがあります。それは「元本保証」の有無です。 銀行預金は、預け先の金融機関が破たんした場合でも、「預金保護制度」という法律により、ひとつの金融機関につき1000万円までが補償されます。 一方の投資信託は、残念ながら、この法律の対象外──と聞いて、不安になる必要はまったくありません。なぜなら、投資家から預かった資金を一括して管理する信託銀行に対し、この資金を「信託財産」として自社の固有の財産と分別管理することが、別の法律で義務付けられているため。万一、信託銀行が倒産した場合も、資金は確実に保護されるのです。もちろん、投資信託を購入した販売会社や、運用会社が倒産した場合には、資金は別会社となる信託銀行でしっかり保管されているので安全です。 ちなみに、信託銀行の役目は、資金の保管を行うこと。運用会社の指図なく、自ら判断して勝手に使うことはできません。